2006年 08月 12日
アートもまた法に従う、か? |
震電プロジェクトの中断
そもそもゴミかどうか、という判断、それから、有害性があるのかどうかを審査する、などの制度の整備があればいいのでしょう。
廃棄物処理法は罰則規定があり、自治体によっては条例でさらに厳しい罰則を定めているところもあるようです。私は今の今まで、今回は「廃棄物」「廃棄行為」にあたらないと考えていました。
一番現実的なのは、焼却されるものから有毒な物質がどれほどでるのか、その基準値を定めておき、その基準値以下ならOK、とするのがいいのではないか、と。これは芸術家(主催者)の側にも責任が生じるため、互いに対等となるわけです。
しかし残念ながら、現行法にそのような基準が設定されていません。過去、芸術家が法に触れるときはきまってわいせつ関係だったようですが、現在は環境問題か。時代も変わったと思うべきなのか。
そもそもゴミかどうか、という判断、それから、有害性があるのかどうかを審査する、などの制度の整備があればいいのでしょう。
廃棄物処理法は罰則規定があり、自治体によっては条例でさらに厳しい罰則を定めているところもあるようです。私は今の今まで、今回は「廃棄物」「廃棄行為」にあたらないと考えていました。
一番現実的なのは、焼却されるものから有毒な物質がどれほどでるのか、その基準値を定めておき、その基準値以下ならOK、とするのがいいのではないか、と。これは芸術家(主催者)の側にも責任が生じるため、互いに対等となるわけです。
しかし残念ながら、現行法にそのような基準が設定されていません。過去、芸術家が法に触れるときはきまってわいせつ関係だったようですが、現在は環境問題か。時代も変わったと思うべきなのか。
by office_goncharov
| 2006-08-12 00:12